概要
令和4年度より、建物を解体する際に、その建物の建材にアスベストが含まれているかどうかを分析し、その報告書を提出することが義務付けられています。
その結果を基に解体作業の方法が決まり、処分の仕方も変わってきます。

石綿検査について

令和4年度より、建物を解体する際にその建物の建材にアスベストが含まれているかどうかを分析し、その報告書を提出することが義務付けられています。その結果を基に解体作業の方法が決まり、処分の仕方も変わってきます。

すべての「建材」が対象になっています。
「建材」と一口に言っても、外壁、内壁、天井、床があります。
アスベスト検査は、その全てについて調べます。
たとえば天井材の場合、それが石膏ボードであれば、外側から「塗りの部分~紙~石膏~紙」という4層構造になっています。
検査では、その中のどの層にアスベストがあるかを調べていきます。

すべての建材が対象になっています。
「建材」と一口に言っても、外壁、内壁、天井、床があります。アスベスト検査は、その全てについて調べます。たとえば天井材の場合、それが石膏ボードであれば、外側から「塗りの部分~紙~石膏~紙」という4層構造になっています。検査では、その中のどの層にアスベストがあるかを調べていきます。

CASE.2

石綿検査
(アスベスト)


石綿検査(アスベスト)


前処理


お客様より送られてきたサンプルをドラフトの中で前処理します。
① 実体顕微鏡で層ごとに素材を採取していきます。
② それぞれの素材のプレパラートを作ります。


偏光顕微鏡による検査


偏光顕微鏡でプレパラートを見ていきます。


確認・判定


アスベストが確認できたら...
アスベストと一口に言っても実は約6種類あって、それぞれ違った特徴があります。顕微鏡を見ながらどのアスベストの特徴に当てはまるかを調べていき、該当する特徴が全部当てはまったら「このアスベストである」と判定します。
そしてだいたい何%~何%の範囲で有るということを調べます。
0.1%以上あれば「有る」という評価になります。



外壁、内壁、天井の建材についても同様に調べます。
アスベストが確認できない場合も、「無い」と判定しなければいけませんが、実際に「無い」ことを判定するのは、大変な作業になります。
報告書の作成


報告書を作成します。
